郡山市議会 2022-12-09 12月09日-05号
◎橋本裕樹文化スポーツ部長 (仮称)歴史情報・公文書館の運営体制についてでありますが、現在の本市歴史資料館は博物館法の適用を受けない施設でありますが、(仮称)歴史情報・公文書館は、貴重な歴史資料や市民共有の知的資源である公文書を適正に保存、活用し、未来に継承していく施設として、博物館法の規定による登録博物館として整備を進めているところであります。
◎橋本裕樹文化スポーツ部長 (仮称)歴史情報・公文書館の運営体制についてでありますが、現在の本市歴史資料館は博物館法の適用を受けない施設でありますが、(仮称)歴史情報・公文書館は、貴重な歴史資料や市民共有の知的資源である公文書を適正に保存、活用し、未来に継承していく施設として、博物館法の規定による登録博物館として整備を進めているところであります。
これは博物館法が本年4月に改正になりまして、博物館の役割としてデジタル化を推進していくということが改正されましたので、そういったものも含めて対応してまいりたいと考えております。
さらには、本年4月15日に博物館法の一部が改正され、博物館の事業として、資料のデジタルアーカイブ化などが追加されたところであります。
◆3番(木村謙一郎君) 博物館法では、公的博物館は原則無料とするとされております。なぜ、法律でそう決められたのか、その理念について、私たちは立ち止まって考える必要があるのではないかと思います。博物館や美術館を無料にすることにより、そこにある文化的な遺産には入館料には代えられない価値があることにまずは気づかなくてはならないと思います。
◎特定政策推進監(緑川伸幸君) 当館は、博物館法に基づきます登録博物館でございまして、同法の規定に基づく公立博物館の設置及び運営に関する基準によりまして、資料の保管、展示等に必要な施設及び設備を備えるように努めることや、資料を保全するため、温度及び湿度の調整や汚損、破壊及び盗難の防止等に必要な設備を備えるよう努めることとされておりますが、開館後34年が経過し、荷物用・お客様用エレベーター、直流電源装置
文化施設の場合、図書館法に定める図書館、博物館法に定める美術館などの施設で、延べ床面積6,000平方メートル以上の施設。商業施設は、福島県商業まちづくりの推進に関する条例に定める小売商業施設で、売り場面積6,000平方メートル以上の施設。行政施設は、地方自治法に定める施設で、延べ床面積6,000平方メートル以上の施設。
◎特定政策推進監(大和田洋君) 本市には、博物館法の規定に基づき登録されました博物館施設といたしまして美術館が、そのほかに博物館類似施設といたしまして石炭・化石館ほるる、勿来関文学歴史館、アンモナイトセンター、考古資料館、草野心平記念文学館、草野心平生家、暮らしの伝承郷のほか、県所轄のふくしま海洋科学館アクアマリンふくしまがございます。
そもそも博物館というのは、博物館法をちょっとひもといたところ「歴史、芸術、民族、産業、自然科学に関する資料を収集、保管する」と、こんなようなことが書かれてありました。本市の博物館は築43年を経過し、耐震化も図られておりません。機能的にも展示、収納、保管のスペースは極めて狭いです。照明設備も全く十分とは言えないということで老朽化の時期が迫っているということであります。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部が改正され、これまでの法令で規定されていた公民館運営審議会委員の委嘱の基準並びに図書館協議会委員及び博物館協議会委員の任命の基準が条例に委任されたことから、須賀川市公民館条例、須賀川市図書館条例及び須賀川市立博物館条例において所要の改正を行うものであります。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、通称第2次一括法によりまして、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部が改正されまして、公民館運営審議会委員等の各委員の委嘱基準につきまして、各地方公共団体の条例に定めることとされまして、その基準につきましては文部科学省省令で定める基準を参照することとされました。
本案は、第2次一括法において博物館法の一部が改正され、平成24年4月1日から美術館協議会の委員の委嘱基準について、市町村の条例で定めることとされたことから、所要の改正を行うものです。
議案第13号 南相馬市立博物館条例の一部を改正する条例制定については、博物館法の一部改正に伴い、南相馬市立博物館協議会委員の任命の基準を定めるため、必要な改正を行うものであります。
本案は、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部が改正され、これまで法令で規定されていた公民館運営審議会委員の委嘱の基準並びに図書館協議会委員及び博物館協議会委員の任命の基準が、地方公共団体の条例に委任されたため、須賀川市公民館条例、須賀川市図書館条例及び須賀川市立博物館条例において所要の改正を行うもので、本年4月1日から施行するものであります。
◎教育部長(渡辺紀夫君) 今回の条例に委任された内容なんですけれども、これはこれまでの社会教育法、それから図書館法、博物館法によって定められておりました公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員、美術館協議会委員の委嘱の基準について、市町村の条例で定めることとされたものでございまして、これまで本市におきましては、それぞれの法に基づいて委嘱していたということでございますので、内容的に変わることはございません
これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法の施行に伴いまして、社会教育法、図書館法及び博物館法の一部が改正されまして、これまで法令で規定されていました公民館運営審議会委員の委嘱の基準並びに図書館協議会委員及び博物館協議会委員の任命の基準、これが条例に委任されたことから、それぞれの条例において所要の改正を行うものでございます。
本案は、第2次一括法において博物館法の一部が改正され、平成24年4月1日から美術館を含む博物館協議会の委員の委嘱基準について、市町村の条例で定めることとされましたことから、当該基準について規定するため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第33号いわき市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正について申し上げます。
学芸員の役割と人数については、日本の博物館法第4条4項によりますと、学芸員は、博物館資料の収集についての専門的事項をつかさどるとあります。学芸員の配置は、博物館が生き生きとした活動を展開するため必要不可欠であるが、学芸員の資質向上、専門研修や調査活動をどのように支えていく考えか、学芸員の処遇についてお伺いいたします。 ○議長(小林チイさん) 教育委員会事務局理事。
そもそも、美術館の観覧料については、博物館法第23条によって、公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができると規定されております。
1点目、博物館法第23条によりますと、公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができるとしておりますが、公立博物館の入館料等の規定からして、本市の観覧料の位置づけはどのようになっているのかお尋ねいたします。
委員より、なぜ歴史民俗資料館に名前を変えなければならないのか、理由を改めてお示しくださいとの質疑があり、教育文化センター所長より、現在の教育文化センター博物館は、博物館法でいう施設ではなく、法規定のない博物館類似施設で、県内の公立の博物館類似施設は、すべて「資料館」とか「民俗館」等の名称を使っている。